クリニックのBGM、使用料を払う必要あるの?
市販のCDやインターネット配信された音源を利用してBGMを流しているクリニックも多いと思います。
そんなとき、ふと不安になったことはありませんか?
「普通の店舗と同じように、JASRAC(日本音楽著作権協会)に使用料を支払う必要はないのだろうか?」
通常の店舗等であれば、店舗面積等に応じた使用料をJASRACに支払う必要があります。
しかし、「医療施設(医療法・介護保険法に基づく施設)での利用」の場合、現状は使用料免除ということになっています。
https://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
そのため、クリニック(診療所:医療法第1条の5第2項)は、使用料を支払う必要がありません。JASRACもクリニックには「潜入調査」しないでしょう。
